ここでは、就労継続支援B型事業所利用者に支払われる「工賃」についてまとめています。工賃とは何かから、工賃の額の決まり方や事例などを紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
工賃とは、物を製作したり加工した為の労力・技術に対して支払われる報酬のこと。雇用契約を結ばずに得る収入のため、賃金や給与所得とは区別されます。
たとえば就労継続支援B型では、利用者の特性やペースに合ったさまざまな軽作業が用意されています。そして、利用者が就労支援を通して生産活動を行った場合、収益が発生することがあります。その場合は「工賃」として報酬が支払われます。
たとえば就労継続支援B型の利用者が農作業や調理、部品加工、データ入力などの生産活動を行った際、収益が発生すると工賃が支払われます。
工賃の支払いは「事業所に通うごとに1日1,000円などの決められた金額がもらえる」ケースや、「生産された製品やサービスの出来高によって報酬額が決まる」などのケースがあります。
なお、工賃が支払われるタイミングは、各事業所や生産活動内容によって異なります。
工賃は、生産活動で発生した収益から必要経費を控除して計算します。もしも生産に関わった人が複数いる場合は、人数で配分した工賃が支払われます。
なお、必要経費とは利用者の生産活動に必要な経費をさしており、事業所の職員の人件費や運営費は含みません。
また、「事業所に通うごとに1日1,000円」などのように決まった金額が支払われるケースでは、通った日数に1日分の工賃を掛けて計算します。
就労継続支援B型事業所の平均工賃は年々アップしており、令和2年度に一度前年度比マイナスとなったものの、平成18年度~令和3年度にかけて順調に上昇しています。
厚生労働省が発表したデータによると、就労継続支援B型事業所(施設数14,393)の令和3年度の平均工賃は、月額16,507円。時間額にすると1時間233円です。前年の令和2年度の平均額は月額15,766円(時間額222円)でしたから、平均工賃は前年度比104.6%ということになります。 なお、工賃には、工賃や手当などの名称を問わず、事業者が利用者に支払ったすべてのものをさしています。
参照元[PDF]:厚生労働省「令和3年度工賃(賃金)の実績について」
参照元: LITALICO仕事ナビ
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[※1]このサイトではGoogleで「就労継続支援B型 札幌」を検索した上位15社(2021年4月22日時点)を掲載しています。