自立支援法は、導入された支援費制度の施行が不十分だったことにより制定された法律です。しかし、2008年障害者やその家族により提訴され、現在では障害者総合支援法となりました。法の背景や総合支援法との違いについて解説します。
障害者への施策は、ノーマライゼーションの理念に基づいて導入された支援費制度の施行により従来の措置制度から大きく転換しました。しかし、身体・知的・精神といった障害種別ごとにタテ割りでサービスが提供されていて使いづらい仕組みになっていたことや、精神障害者は支援費制度の対象外だったことなど問題点も多くありました。
また、働きたい障害者に対し就労の場を確保する支援が十分ではないこと、全国共通の判断基準に基づいたサービス利用手続きが規定されていないこと、地域によってはサービスの提供体制が十分ではないことなども問題でした。
このような制度の問題点を解決し、障害者が安心して地域で暮らせる社会の実現を目指して制定されたのが「障害者自立支援法」です。障害者自立支援法は利用者本位のサービス体系であり、サービス提供主体が一元化されていることなどがポイントです。
参照元:厚生労働省|障害者福祉:障害者自立支援法のあらまし(https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/aramashi.html)
2008年10月31日、障害者やその家族から障害者自立支援法の廃止を求め一斉提訴されました。理由は、収入に関係なく障害者自身に1割負担を課したことが、憲法で保障する個人の尊厳や法の下の平等や生存権に反するとされたためです。
国の同意のもと障害者自立支援法が廃止され、新しい制度を実現するため「障害者総合支援法」が施行されました。
障害者総合支援法では、法に基づく日常生活・社会生活の支援が、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保や地域社会における共生、社会的障壁の除去になるよう総合的かつ計画的に行われることを法律の基本理念として掲げられています。
自立支援法では精神障害者が対象に含まれていましたが、その中には発達障害が含まれていないことが問題視されていました。総合支援法では発達障害を持つ方も含まれます。また、難病を持つ人も対象に含まれるようになりました。
自立支援法では、日常生活を送れるか否かで障害程度区分が分けられていました。しかし障害は人によって特徴が異なり、同じ障害でも症状は違います。そこで総合支援法では、その人の生活にどれくらいのサポートが必要かで区分が分けられるようになりました。
自立支援法では、重度訪問介護の対象は重度な肢体不自由を持つ身体障害者のみでした。しかし、総合支援法では重度訪問介護の対象者が拡大。活用範囲が増えたことで、以前より一人暮らしを選択できるようになりました。
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