就労継続支援B型は、障害者手帳がなくても利用できる支援サービスです。この記事では、障害者手帳がない場合でも利用可能な手順や必要書類について詳しく解説します。特に「障害福祉サービス受給者証」が重要な役割を果たすため、その取得方法もご紹介します。
就労継続支援B型は、障害者手帳がなくても利用が可能です。ただし、手帳がなくても「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。この受給者証があれば、就労継続支援B型をはじめとする様々な障害福祉サービスを受けることができます。
障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)は、市区町村から発行され、障害を持つ方が障害福祉サービスを利用する際に必要な認定証です。受給者証には、サービスの内容や支給期間などが記載されており、この証書を持っていることで、行政からの費用補助を受けながらサービスを利用することができます。
受給者証を取得するためには、市区町村での申請が必要です。以下の手順に従って申請を進めます。
まずは、自分が利用したいB型事業所を決めます。見学や体験を通じて、自分に合った事業所を選びましょう。自治体によっては、事業所が内定していないと受給者証の申請ができない場合もあります。
お住まいの地域にある役所の障害福祉担当課に行き、就労継続支援B型を利用したい旨を伝えます。すると、申請書をもらうことができます。
申請後、認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況やサービスの利用希望についての調査が行われます。この調査結果を基に、市区町村がサービスの支給可否を判断します。
申請者は、サービス等利用計画書を作成し提出します。自分で作成することも可能ですが、地域の相談支援専門員に依頼すると無料で作成してもらえる場合があります。計画書には、自分の生活環境や健康状態、希望するサービス内容などを記載します。
申請書やサービス等利用計画書と共に、以下の書類を準備し提出します。
障害者手帳がなくても、主治医の診断書や意見書があれば申請できます。診断書や意見書は、通院している医師に依頼して作成してもらいましょう。費用は病院によって異なりますが、2,000円~5,000円程度で作成されることが一般的です。
また、障害を持つ方には医療費の負担を軽減する「自立支援医療受給者証」も重要です。この受給者証があれば、医療費の自己負担が1割になります。精神疾患を持つ方は比較的取得しやすいため、未取得の場合は障害福祉担当課に問い合わせてみましょう。
自立支援医療受給者証を取得することで、受給者証申請時にも役立ちます。この証書があれば、病気や障害の証明にもなりますので、事前に準備しておくと申請がスムーズです。さらに、障害年金証書や特別支援学校の利用実績も証明書として使用できることがあるため、詳しくは障害福祉担当課で確認しましょう。
全ての書類が提出され、認定調査が完了すると、役所内で支給決定会議が行われます。その後、利用が許可されると「支給決定」となり、受給者証が発行されます。受給者証が手元に届いたら、内定しているB型事業所に伝え、契約後に正式に利用が開始されます。
就労継続支援B型は障害者手帳がなくても利用可能です。ただし、申請には「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。この受給者証を取得するためには、B型事業所の選定、認定調査、サービス等利用計画書の作成、必要書類の提出などいくつかのステップを踏む必要があります。
障害者手帳がなくても、診断書や自立支援医療受給者証があれば、申請は可能ですので、必要な書類を揃え、早めに手続きを進めましょう。
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