就労継続支援B型事業所での「工賃」は、一般的な給料と同じように税金の申告が必要なのかという疑問について、工賃と確定申告の基本的な関係を踏まえて解説していきます。
就労継続支援B型で受け取る「工賃」は、会社から支払われる「給料(賃金)」とは少し性質が異なる点を理解する必要があります。B型事業所は利用者の方と雇用契約を結ばずに、軽作業などの生産活動の機会を提供し、その成果に応じて工賃を支払う仕組みです。
この「雇用契約がない」という点が、税金の計算において一般的な給料とは異なる扱いを受ける理由となります。給料は「給与所得」という区分になりますが、工賃は多くの場合「雑所得」として扱われることになるためです。
結論、B型事業所からの工賃収入だけで生活している場合、ほとんどのケースで確定申告は必要ありません。なぜなら、税金の計算には収入から経費などを差し引く「控除」という仕組みがあり、多くの方の年間の工賃収入がその範囲内に収まるためです。
税金の計算では、工賃収入から必要経費を差し引いた金額(所得)に対して税率がかけられます。工賃のような収入には「家内労働者等の必要経費の特例」という制度が適用されることがあり、実際の経費が年間55万円未満でも、最大55万円を経費として収入から差し引くことが可能です。さらに、すべての人に適用される「基礎控除」が48万円あるため、合計で少なくとも103万円(55万円+48万円)の控除が受けられます。
つまり、年間の工賃収入が103万円以下であれば、基本的に所得税はかからず、確定申告も不要ということになります。厚生労働省の調査によるとB型事業所の平均工賃は月額17,000円前後であり、年間に換算しても約20万円となるため、大半の方がこの条件に当てはまるでしょう。
一方で、いくつかのケースでは確定申告が必要になることがありますので注意が必要です。代表的なのは、B型事業所の工賃以外にも収入がある場合です。例えば、アルバイトを掛け持ちしていて、会社から「給与」をもらっているケースが考えられます。
会社で年末調整を受けていたとしても、工賃による所得(収入から必要経費55万円を引いた額)が年間で20万円を超える場合は、確定申告を行う必要があります。また、工賃だけであっても年間の収入が103万円を超える場合や、個人で事業を行うなど他に所得がある場合も申告が必要になることがあります。複数の場所から収入を得ている場合は注意が必要だと覚えておきましょう。
確定申告について自分だけで判断するのが難しいと感じたり、手続きに不安を感じたりしたときは、相談をしましょう。まずは、いつも通っている事業所のスタッフの方に気軽に尋ねてみるのが良いでしょう。日々の状況をよく理解してくれているので、親身に相談に乗ってくれるはずです。
より専門的なことを確認したい場合は、管轄の税務署への問い合わせが確実です。確定申告の時期(例年2月16日から3月15日頃)には、無料の相談窓口が設けられることもあります。何から手をつけてよいか分からない場合でも、丁寧に教えてもらうことができますので、まずは相談してみてください。
就労継続支援B型の工賃は、多くの場合、年間の収入額が控除の範囲内に収まるため確定申告は必要ありません。ただし、工賃以外にアルバイトなどの収入がある場合は、確定申告を行う必要が出てきます。
どちらに当てはまるか分からないときや、手続きに不安があるときは、遠慮なく事業所のスタッフや税務署などの専門機関に相談することが大切です。
おしゃれな空間でお仕事できる
PC業務 |
小物制作 |
ネイルチップ制作 |
イラスト作成(ペンタブ) |
地下鉄「北18条駅」 |
徒歩1分 |
地域に貢献するお仕事ができる
PC業務 | 販売業務 |
小物制作 | - |
軽作業 | - |
委託業務 | - |
市電「西線6条」電停 |
徒歩3分 |
専門スタッフの指導が受けられる
PC作業 |
小物制作 |
軽作業 |
委託業務 |
東西線「南郷7丁目駅」3 |
徒歩1分(WORK LIFE店) |
※このサイトで紹介している就労継続支援B型事業所15社[※1]の中から、4つ以上の作業ジャンルを実施している3社を厳選しました。
[※1]このサイトではGoogleで「就労継続支援B型 札幌」を検索した上位15社(2021年4月22日時点)を掲載しています。