就労継続支援B型事業所を利用する際、有給休暇が存在するかどうかが気になる方も多いでしょう。このページでは、B型事業所における有給休暇の有無や、その利用に関する重要な情報について詳しく説明します。
就労継続支援B型事業所には、雇用契約を結ばないため、有給休暇の制度はありません。
雇用契約を結ばないB型事業所では、就業規則も存在せず、有給休暇の仕組みもありません。その代わりに、利用者が自身のペースで働くことができる仕組みが整えられています。利用頻度や作業時間を自由に設定できるため、利用者は自分の体調や生活環境に合わせて柔軟に働くことが可能です。これにより、休みの日と仕事の日を自分で調整できます。
A型事業所とB型事業所の違いは、事業所と利用者が雇用契約を結ぶかどうかにあります。A型事業所では、利用者が事業所と雇用契約を結び、最低賃金以上の給与が支払われます。そのため、利用者は事業所の就業規則に従い、業務を遂行する義務があります。規則に従えない場合、解雇される可能性もありますが、その分しっかりとした給与が支払われる点がA型の魅力です。
一方で、B型事業所では雇用契約は結ばれず、利用契約が結ばれます。この契約にはお互いを守るための基本的なルールが定められていますが、就業規則は存在しません。そのため、休みについても利用者の体調や環境に合わせて柔軟に取得することが可能です。B型事業所で支払われるのは「工賃」と呼ばれ、これは地域によって異なりますが、最低賃金を下回ることが多いです。
B型事業所の魅力は、利用者が自分の障害や症状に合わせて、無理をせずに働ける点にあります。比較的簡単な作業を少しずつ、自分のペースで行うことができるため、負担が少なく、長く続けやすい環境が整っています。
B型事業所で、休みすぎた場合にクビになるのか心配する方もいるでしょう。
B型事業所では、休みすぎたからといってクビになることは基本的にありません。B型事業所は障害が重く働くことが難しい人を対象にしているため、欠勤や遅刻に対して寛容な姿勢を持つ事業所が多いです。事業所によっては、週に1日、1日1時間から利用できる場合もあります。
厚生労働省の通達にも、「利用者の出欠、作業時間、作業量等が利用者の自由であること」がB型事業所の留意事項として記載されています。この通達によれば、事業所は利用者に通所や作業時間を強制することはできません。しかし、障害福祉サービス事業所は利用者の通所日数に基づいて給付金を受け取っているため、利用者が全く通所しないと事業所側も困ってしまうことがあります。
そのため、事業所が通所を勧めることはありますが、利用者の自由を尊重するため、強制的に退所させられることは基本的にありません。
B型事業所に通う予定があるが、通所を続けられるか不安な方や、現在通っているが休みがちな方には、休みや遅刻に対して寛容な事業所を選ぶことをおすすめします。
事業所によって、通所を促す方針のところもあれば、全く促さないところもあります。そのため、口コミや評判を確認し、自分に合った事業所を選ぶことが重要です。最初から「週1日だけ通う」などと伝えて、負担を減らすことも一つの方法です。
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[※1]このサイトではGoogleで「就労継続支援B型 札幌」を検索した上位15社(2021年4月22日時点)を掲載しています。